「通勤手当の非課税限度額」引上げについて | 社会福祉法人の財務会計システム・ソフト・クラウドは「福祉総合システムSWING」(株式会社CIJ)

サポート

「通勤手当の非課税限度額」引上げについて

「通勤手当の非課税限度額」引上げのご案内

令和7年11月19日の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。


■ SWING給与計算システムでの対応
今回の改正内容および給与計算システムでの処理方法を記載した変更手順書をお客様サポートサイトよりダウンロードし、ご参照の上、処理を行ってください。

この記事が最新の記事です
この記事が最後の記事です
資料請求
お問い合わせ
SWINGご利用中の方へ